新型コロナウィルスに関する措置について
この度1月27日より関西にてまん延防止等重点措置が再度発出されることとなった為、下記の措置をまん延防止等重点措置が解除されるまで再度実施致します。
(1)自分自身が新型コロナウィルスに感染した場合。
検査を受けて新型コロナウィルスとの診断を受けた時点から復帰までの休業は特別
休暇とします。医師の診断書等を添えて申請を行って下さい。(事後で構いません)
(2)ご家族等が感染し自身への感染が疑われる、あるいは職場にて感染者が発生するなど
して、就業先より出勤を自粛するよう要請された場合。
特別休暇とします。特に診断書等は必要ありません。
(3)新型コロナウィルス感染対策として小学校等(保育所・幼稚園・認定こども園・放課
後児童クラブ等を含む)が休業になり、子供の面倒を見るために休業を余儀なく
された場合。
特別休暇とします。